ときどき条文解説

人が活きる仕組み 条文解説

労働基準法第34条【休憩】

「使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。」

上記は労働基準法第34条第1項の規定です。
 ポイントは二つあって、労働時間が6時間超なら少なくとも45分、8時間超なら少なくとも1時間という休憩時間の長さについての部分と、「途中に与えなければならない」という機能についての部分です。

 まずは「途中に与えなければならない」の方から少し詳しく見てみましょう。
といっても難しく考える必要はなくて、要は、労働時間の最初や最後に休憩時間を与えてもそれは与えたことになりませんよ、ということですね。
 これは休憩時間が何のためにおかれるのかを考えるとわかりやすいですね。
 労働時間が長くなればなるほど労働者には疲労が蓄積します。その状態で働かせることは効率が落ちるでしょうし、労働者の健康を損ね、あるいは事故やケガにつながりかねません。そこで一定時間ごとに労働力を「回復」させる必要があるわけです。だから、途中でなければ休憩の意味がないと考えるわけです。ただし、休憩時間をどこに設定するかについては法律に特に規定はありません。最初や最後ではなく途中であればいいわけです。その作業の特性によっては、後半にあったほうが良いこともあるだろうし、またその逆もあるだろうし。その辺は実態に即して休憩時間本来の意味を逸脱しなければよい、と考えるわけです。

 次は休憩時間の長さについて見てみましょう。一般的には労働時間実働8時間で、お昼ごろに1時間の休憩があるのではないでしょうか。実働8時間なら少なくとも45分でよいのですが、一般的には1時間の休憩が多いのには訳があります。45分でいいところを1時間の休憩をもらえれば得した気分になるかもしれません。筆者はそうでした。(笑)ところが、休憩時間は基本無給ですから得したどころか、終業時間が15分遅くなるわけですから本当は迷惑な話なのです。ではなぜ1時間なのか。それは、仕事が時間通りに終わらない可能性があるからです。1分でも遅れれば8時間を超えてしまうので追加で15分の休憩を「途中」に与えなければならなくなります。これだといたずらに労働時間が長くなってしまいます。そこで、あらかじめ1時間の休憩を与えておくわけです。これなら、時間通りに終わらくても休憩時間を追加しなくて済みます。つまり会社の事情、というわけです。

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