法人を設立して事業を開始したら
福岡市早良区社労士野田清敬です。
法人を設立して事業を開始したら、5日以内に社会保険新規適用届を年金事務所に提出しなければいけません。
また、従業員を雇い入れたら5日以内に厚生年金、健康保険に資格取得の手続きが必要です。
・加入資格要件にあっているか、
・家族がいたら家族も加入させる必要があるか、
・手続きに必要な情報は何か、など未経験の人には難しい手続です。
あわせて、雇用保険の手続きも必要です。
こちらは、ハローワークに事業所設置届と、資格取得届が必要です。
これには、労働者名簿、労働契約書または労働条件通知書の写し、出勤簿を添付しなければいけません。
また、労働基準監督署に労働保険関係成立届の提出と、労働保険概算保険料申告書の提出と保険料の納付が必要です。
これらの手続きには登記簿謄本、開業届、許認可証、免許証など、手続きごとに必要な書面があり、その準備も必要です。
事業を始めた当初にこれだけの手続きを自分でするのはたいへんです。しかも期限付きです。
手続きについて調べるだけでも時間はかかります。しかも届出の書面は複雑で『初見ごろし』です。
事業を始めたあなたにとって時間は「お金」です。あなたにしかできないことに使ってください。面倒な手続きは専門家である社会保険労務士がお手伝いします。
福岡市早良区社労士野田清敬にお任せください
1.事業の内容、規模、などを聞き取って必要な手続きをモレなく案内致します。
2.必要な情報をまとめて聞き取りして時間を節約します。
3.必要な書面もあらかじめご案内します。
あとはこちらで『適切』に、そして何より大事な『適法』に処理して完了させます。
あなたの時間を無駄にしません。あなたの能力を無駄にしません。
起業すると決めたら、まずは無料相談をご利用ください
起業すると決めたら、まずは専門家である私にご相談下さい。起業相談は無料です。
なんでもご相談に応じます。私にできないことは、ほかの士業の先生をご紹介させていただきます。