2024-06

条文解説

ときどき条文解説

福岡市早良区社労士野田清敬です。今回は労働基準法第34条【休憩】ついてお話します。「使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。」
労務管理

『両立支援コーディネーター』

福岡市早良区社労士野田清敬です。2024年6月24日は、労働者健康安全機構・福岡産業保健総合支援センターにて、「治療と仕事の両立支援事例検討会・交流会」に参加しました。昨年「両立支援コーディネーター」基礎演習を受講しましたが、その後活動らしいこともできずにいました。今後は「両立支援」を行おうとする企業さまに、適切なアドバイスができるように準備したいと考えております。