労務をご担当の皆さん おつかれさまです
社会保険労務士の野田清敬です。
令和2年4月1日、民放が改正され債権の消滅時効が5年に改正されました。
これに伴い賃金の時効も2年だったものが5年に改正されました。
ただし、当分の間は3年として運用されます。
なお、「当分の間3年」は施行から5年をめどに必要な見直しをするとされています。
この話題、最初は?という感じでしょうか。
経営者にお話ししても「で?」って感じです。
ベテランの労務担当者さんは、「あっ。。。」って感じなんですが。
「うちは毎月毎月、一日たがわず給料を振り込んでいるよ。」
「賃金の時効なんて関係ないない」
「では、未払いの残業代と言えば伝わりますか?」
賃金債権の消滅時効が3年(5年)に延びたということは、
もしも未払いの残業代があったとしたら、3年(5年)さかのぼって
支払うことになるわけです。
「未払いの残業代」って普通はないですよね。
どんな時に請求されるかというと、
辞めた従業員から請求されることがほとんどです。
「サービス残業させられていた」
と監督署へ駆け込む
→調査が入って証拠が見つかる(しかも全社員分)
→で、全社員分、3年(5年)分の残業代を支払う羽目になる。
やめた従業員恐るべし。
このシナリオはかなり背筋が凍ります。
ということで、賃金債権の消滅時効が3年(5年)に延びた
という話題から、サービス残業がもたらす恐怖のシナリオに
気づいてもらえるかもしれない、という話題でした。
ところで、この賃金債権の時効に合わせて5年(3年)に改正された
ものがあります。
付加金と賃金台帳などの書類の保存義務期間です。
一方、改正されなかったものは、災害補償に関するものと、
年次有給休暇です。
これまで通り2年です。