『雇用保険マルチジョブホルダー制度』が令和4年1月1日からスタートします。

人が活きる仕組み 労務管理

労務ご担当の皆さんお疲れさまです 社会保険労務士の野田清敬です

今回は来年1月1日からスタートする「雇用保険のマルチジョブホルダー制度」について解説します。

皆さんご承知の通り、
雇用保険は、①週の所定労働時間が20時間以上で、
      かつ、
      ②31日以上雇用される見込みがある
という条件を満たさなければ加入できません(適用除外)。
この条件は一つの事業所ごとに満たす必要があります。
従って、複数の事業所にそれぞれ週に20時間未満で雇用されている場合は合計で週20時間以上働いていても加入できません。

今回のマルチジョブホルダー制度は、条件付きで、合計で週に20時間以上を満たせば雇用保険に加入できるという制度です。

その条件とは、
1.65歳以上の労働者であること
2.労働者本人が申し出ること
3.労働者本人が手続きをすることです。

事業者として積極的に動く必要はない制度ですが、本人から手続きに必要な書類の記載、証明の依頼があったときは速やかに対応する必要があります。
そして、本人が被保険者となった場合にはハローワークから通知が来るので、通常の労働者と同様、保険料を負担する義務が生じます。

この制度について事業者が留意しておくとよいと思われることを挙げてみます。

1.週の所定労働時間が20時間未満で、65歳以上の労働者がいるかどうかの確認
2.本人から依頼を受けることになる書類と、その記載方法の確認
3.従業員が特例で被保険者となった後に、その労働者の週所定労働時間が変更になった場合にはその証明を従業員から求められることがあるので、その場合も速やかに対応する、などです。

そして特に注意が必要なこととしては、
本人から書類のへの記載や証明を求められたら速やかに対応することです。
本人が必要書類を揃えてハローワークに申し出を行った日から被保険者となるので、対応が遅れると本人の不利益となり、通報される恐れもあるからです。

この制度は、複数の事業所で短時間の労働を掛け持ちする労働者にも雇用保険に加入できる道を開こうというもので、働き方改革の趣旨に則って実施されるものと言えます。

保険料の負担や事務手続きが増えることはうれしいことではないと思いますが、労働者を応援するつもりで対応するのがよろしいかと思います。

以下のリンクは厚生労働省のサイトです。
事業主向けリーフレット
雇用保険マルチジョブホルダー制度の申請パンフレット
Q&A~マルチジョブホルダー制度~


–おことわり–
このブログではわかりやすさを優先するために厳密な表現を避けて書いております。
参考としてお読みください。また、貼っているリンクから原典を確認されることを強くお勧め致します。

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