労務管理 未払い残業代の恐怖 福岡市早良区社労士野田清敬です。令和2年4月1日、民放が改正され債権の消滅時効が5年に改正されました。これに伴い賃金の時効も2年だったものが5年に改正されました。ただし、当分の間は3年として運用されます。なお、「当分の間3年」は施行から5年をめどに必要な見直しをするとされています。 2021.10.12 労務管理