条文解説 ときどき条文解説 福岡市早良区社労士野田清敬です。今回は労働基準法第34条【休憩】ついてお話します。「使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。」 2024.06.30 条文解説